4月1日と言えば、新たに新年度が始まる日です。
学校もこの日よりスタートとなりますね。
ですが4月1日に生まれの子どもと、4月2日生まれの子どもとは学年の決め方が違います。
これには様々な理由がありました。
小学校入学の際に学年を選べるのか、4月1日生まれがなぜ早生まれで2日の人と学年が違う理由について紹介していきます。
4月1日が早生まれの理由
4月1日は新年度となり、学校や会社で新たな年が始まる日ですね。
ですが、この日に生まれた子どもは「早生まれ」となっています。
これには疑問に思われる方もいるでしょう。
4月1日が早生まれということは、法律で定められています。
- 4月1日に生まれた子ども
- 4月2日に生まれた子ども
前年の4月2日から3月31日に生まれた子どもと同じ学年
その年の4月3日から来年の4月1日に生まれた子どもと同じ学年
『学校教育法』『年齢計算ニ関スル法律』という2つの法律からこのようになります。
ですので同年生まれの人のなかでは、学年が1年早いことから「早生まれ」と呼ばれています。
4月1日から新年度となるのに、早生まれとなるのはこの理由からでした。
ちなみに早生まれとは、1月1日から4月1日。
逆に遅生まれとは、それ以外の期間で、4月2日~12月31日です。
4月2日生まれと学年が違う理由
4月1日と4月2日生まれと学年が違う理由は、
『学校教育法』という法律の引用部分に答えがあります。
学校教育制度の中心となるものを定める日本の法律。
第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)3月31日に公布、翌4月1日から施行されました。
戦前より整備された教育の機会均等を図る法律となっています。
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
しかしこの答えは理解しずらいですよね。
この文章を理解するのには、
- 「満六歳」の「満年齢」の考え方
- 年齢計算に関する法律
を知る必要があります。
満年齢の考え方
「満六歳」とは、
- 年齢
- 年数
の数え方の1つです。
生まれた日や基点となる最初の年を「0歳」、「0年」から数え始め、以後1年間の満了ごとにそれぞれ1歳。
このように、1年ずつ年を加えていく考え方のことをいいます。
現在では誕生日の到来を1歳として計算する満年齢が通常です。
そしてこの満年齢の考え方には、
年齢に関する法律が関わってきます。
法律で決まっている年齢計算
学校教育法で言われている満年齢に、法律で定まっている年齢計算の方法を当てはめます。
『年齢計算ニ関スル法律』には、
「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
と規定されています。
この法律をわかりやすくいうと、「起算ス」は「ここから数え始める」
つまり、「年齢は出生の日を第一日目(起算日)として計算する」という意味です。
例えば4月1日生まれの子どもは、誕生日前日の3月31日の満了時(午後12時)に満6歳となります。
これは毎年、
誕生日前日の午後12時をもって1歳を加えることになるということです。
ですので満6歳になるのは、
- 4月1日生まれの子どもは、3月31日で「満6歳」
- 4月2日生まれの子どもは、4月1日で「満6歳」
となります。
小学校入学する満年齢の例
小学校に入学する満年齢をわかりやすく例にしてみました。
- 平成10年4月1日生まれの子どもは、平成16年3月31日で満6歳
- 平成10年4月2日生まれの子どもは、平成16年4月1日で満6歳
→ これにより翌日の、平成16年4月1日から小学校に入学。
→ これにより翌年の、平成17年4月1日から小学校に入学。
このことから4月1日生まれの子どもは、前年度の3月生まれの子どもと一緒に入学することになりますね。
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
意味が理解しずらかった引用ですが、これを先程の例を使って説明すると、
平成10年4月2日~平成11年4月1日生まれの子供
(=平成11年3月31日の午後12時までに満6歳を迎える子供)は、
満12歳になる学年まで小学校に入学させる。
という意味になります。
これが「4月1日生まれ」と「4月2日生まれ」の学年が違う理由ということになりますね。
まとめ
4月1日生まれがなぜ早生まれで、4月2日の人と学年が違う理由について紹介してきました。
- 4月1日生まれが早生まれの理由は、
前年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年に組み込まれる法律があるため - 4月2日生まれと学年が違う理由は、学校教育法・年齢についての法律に答えがある
- 学校教育法の法律では、満6歳で入学とされている
- 年齢についての法律は、誕生日の前日午後12時に1歳を加えるとなっている
- 平成10年4月1日生まれの子どもは、平成16年3月31日で満6歳
- 平成10年4月2日生まれの子どもは、平成16年4月1日で満6歳
この2つの法律を例にあてはめると以下のようになる。
→ これにより翌日の、平成16年4月1日から小学校に入学。
→ これにより翌年の、平成17年4月1日から小学校に入学。
4月1日生まれの子どもが就学された場合はこのような法律が当てはまります。
就学のときには参考にされて下さい。