信号の無い横断歩道に、歩行者がいる場合には必ず手前で一時停止して、歩行者を優先にしなければいけないと、法令で決められているという事はわかりました。
→ 【車のルール】歩行者・自転車が横断歩道にいたら徐行し一時停止を!
もし一時停止しないで警察に停止命令を受けた場合、違反切符が切られますが、その場合、罰金はどれくらいで、違反した時の点数なども何点なのか調べてみました。
車よりも横断歩道を渡る人が優先な理由
今の日本ではどんな場合でも、横断歩道では歩行者が優先となっています。
それはなぜかと言うと、明らかに歩行者と自動車では力関係に大きな差があるからです。
車は鉄の塊なので、軽く接触しただけでも人は大けがをします。けがをしたり死亡したりするリスクも歩行者の方が大きいので当然と言えば当然ですね。
しかも、日本は国土が狭い割に車が多いので、歩行者がけがをする可能性が他国と比べると高いようです。
ですから人と車が安全に行き交う為に横断歩道を設置して、歩行者を優先にしており、自動車の方に、より一層の注意義務を課して、法令では罰則規定までも設けているのです。
横断歩道で一時停止しなければ罰金や違反で点数が引かれる?
横断歩道で歩行者がいるのに一時停止しなかった為に、警察に現行犯で捕まった場合ですが、道路交通法第38条により罰金を支払うという罰則規定があります。
一時停止違反での罰金は?
一時停止違反での違反は、
- 普通車 → 9千円
- 大型車 → 1万2千円
- 二輪車 → 7千円
- 原付 → 6千円
です。
しかも、8日以内に郵便局や銀行で納める事になっていて、現金のみでの支払いでクレジットカードなどは使えませんので気をつける必要があります。
もしも支払いが遅れたり、納付期限が過ぎた場合には、交通反則通告センターで納付書を再発行してもらう事が出来ますが、出来るだけ反則金の支払いは期限までにきちんと納めましょう。
払わないで放置しておくと、悪質とみなされて刑が重くなる事があります。
ちなみに一般的には「罰金」と言いますが、正確には「反則金」です。
反則金は比較的軽い違反行為をした時に支払うお金で、反則金を収めた時点で違反行為に対する処理が完了します。罰金は悪質な違反に課せられる刑事罰で、罰金刑を受けると前科が付きますので気をつけましょう。
違反で引かれる点数は何点?
それとともに横断歩道での一時停止しなかった場合に引かれる免許の点数は2点です。
たった2点で小さいように見えても、短い間に何度も捕まると点数が積み重なり免許停止や免許取り消しなどの処分を受けることもあります。
その点数も無事故・無違反で1年以上立つと点数はリセットされゼロになるようになっています。
これも違反すると点数が引かれるとよく言いますが、点数はもともと幾つ持ってるというわけではなく、ゼロから始まり加算されて行く方式です。
ではなぜ巷では、違反すると点数が引かれるという理由ですが、とくにこれだという理由はないようですね。
おそらく加算するより引かれるの方が悪いことしたというイメージがあるのが理由ではないかと予想します。それと6点で免停になるので、その6点から引く感じでそう言われるようになったのかもしれません。
まとめ
横断歩道で歩行者がいる場合に一時停止しなければいけないというルールに対して罰則があり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。
反則金は普通車ならば9千円で点数は2点の違反点数がつきます。
罰金や違反点数がつくのも嫌ですが、横断歩道では歩行者の安全を一番に考えて一時停止のルールをしっかりと守って違反をしないような運転を心掛けて行きたいですね。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。